外壁塗装におけるキャンセルポリシーは、必ず確認しておきましょう。
外壁塗装は飛び込み営業も多く、「玄関先で今すぐ契約しないと値引きができない!」と煽られ契約してしまう方も多いです。
飛び込み営業にあっても、冷静にクーリングオフや違約金の規定等のキャンセルポリシーを確認できれば、後で後悔することもないでしょう。
外壁塗装は、原則8日以内であればキャンセルが可能です。
しかし、正しい方法でキャンセルを行わないと違約金が発生する可能性があります。
ここでは、正しいキャンセルの方法と、違約金が発生してしまうケースについてまとめました。
外壁塗装のキャンセルポリシーについて、確認するべきポイントも紹介していきます。
大きな金額が動くものなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
外壁塗装でクーリングオフができるケース
外壁塗装の契約をキャンセルする場合、クーリングオフを適用するには条件があります。
- 契約者側から業者を呼んでいないこと
- クーリングオフについて記載された契約書を受け取ってから8日以内であること
- 業者の事務所や店舗で契約を行っていないこと
- 契約書等に不備がある場合
- 個人と法人の契約である場合
- 契約書をもらっていない場合
- 業者から嘘をつかれ(クーリングオフは出来ないなど)、8日を過ぎてしまった場合
上記の7項目がクーリングオフの条件です。
全てを満たしている必要はなく、一つでも満たしていればクーリングオフが可能です。
ただし、自ら業者を呼んだ場合や業者の事務所や店舗に出向いて契約を結んだ場合などは、クーリングオフの対象外となることがあるので、注意が必要です。
しかし、飛び込み営業などにより玄関先で煽られて契約した場合には、クーリングオフが適用されます。
クーリングオフ期間であれば違約金は発生しない
もし本意ではない契約をしてしまった場合でも、クーリングオフの8日以内であれば違約金の発生なくキャンセルが可能です。
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。
クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。
(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。
通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
引用:特定商取引法ガイド
上記で決められている通り、8日以内のキャンセルでは特定商取引法によって違約金は発生しません。
もし、契約から8日以内に塗装工事が始まっていても、業者は原状復帰して契約解除に従う義務があります。
また、前払いで支払った料金も返金してもらえます。
クーリングオフを行う方法
クーリングオフを行う際には、下記の9つの項目を書面に明示し、特定記録郵便か簡易書留で業者に送付します。
- 契約(申し込み)年月日
- 事業者名
- 担当者名
- 商品名
- 契約金額
- 契約解除の意思を記載(理由は不要)
- 書面発行日
- 自分の住所
- 自分の名前
特定記録郵便は、郵便追跡サービスが付帯しており、配達先の郵便受けへ配達される方法です。
一方、簡易書留は、ハガキの引受から配達までの送達過程が記録される配達方法です。
うまく届かない場合も考えられるため、特定記録郵便で郵便物の受け取りが記録されるようにしておくと安心です。
ただし、説明不足や書類の不備などがあれば、契約から8日以上経過していてもクーリングオフが認められることがあります。
そのような場合には、しっかり対処する必要があるでしょう。